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民事再生①  -日本アプレイザル㈱-

先日、大阪の学校法人が民事再生を申請し話題となっていますが、不動産鑑定評価の分野にも関連しますので、これまでの経験も踏まえて、事業の継続を前提とした民事再生について説明したいと思います。

民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)は、バブル経済崩壊後の景気の低迷が続く中で、企業倒産が相次ぎ、政府は倒産した企業を再建するための法律を見直し、その結果、主に中小企業向けの企業再建法として、民事再生法が国会で成立し、平成12年4月より施行されています。

其の後、平成12年11月に、個人債務者が自己破産をせずに、債務返済しながら生活再建できるようにするために民事再生法の改正が成立しています。

(民事再生法の目的・民事再生法第1条)

経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的としています。

上記再生手続において、不動産鑑定士による鑑定評価が必要となる局面がありますが、民事再生法に係る不動産鑑定評価については次回から説明していきたいと思います。