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更地について①  ー日本アプレイザル㈱ー

現在、マスコミ等において話題となっている更地、更地価格という言葉について検討してみたいと思います。

「更地」の定義

不動産鑑定評価基準・不動産用語辞典

建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地。

広辞苑

  ① 何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。

  ②[法]地上に建築物などの存しない宅地。

上記定義から、マスコミ等の一般の理解は、地上に建物等がない空地を更地と呼称していると思料されます。

 

「更地」の正確な定義

①建物等の定着物がないこと

地下部分を残したまま地上部分だけを取り壊し、地上からは地下部分が見えない状態の場合は、空地ではあるが更地とは言いません。

即ち、地上及び地下部分に建物等の定着物がないことが前提となります。

②使用収益を制約する権利の付着していないこと

借地権等の所有権以外の権利が付着していない、即ち完全所有権であることが必要です。

従って、建物等がない空地であっても、借地権等が設定されている場合は更地とは言いません。

③宅地であること

宅地とは、建物等が建築できる土地であり、不動産鑑定評価基準では宅地地域のうちにある土地を言います。

従って、林地、農地等は空地であっても更地とは言いません。

 

なお、地下に建物等の定着物ではない埋設物、残置物等がある場合については、定義からは上記①の要件を満たしていますが、その評価については、土壌汚染等も含めて次の機会に検討してみたいと思います。