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不動産競売① -日本アプレイザル㈱-

1.定義

不動産競売とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続である。

強制競売と担保不動産競売を併せて一般に不動産競売(ふどうさんけいばい)と呼称しています。

2.競売の読み方について

先日、ある方から、「きょうばい」「けいばい」どちらの読み方が正しいのかとの質問がありました。

私は、今から約35年位前に、大先輩の不動産鑑定士から「海はきょう艇」「陸はけい馬」だから、けい売が正しいと冗談半分に教わりました。

裁判所では、たぶん他の民間等のきょう売と区別するために「けい売」と呼称してきているんだろうと思料しています。

以 上